取次店契約者(以下「甲」という)と株式会社ファーサイド、TSUTAYA(以下「乙」という)とは、乙が運営する求人広告掲載サイト「おしごと発見T-SITE」(以下「本サイト」という)に求人広告を掲載する法人又は個人営業主の開拓に関する業務の委託につき以下のとおり合意し、本契約を締結する。
第1条(取次店業務の委託)
乙は、甲に対し、以下の業務(以下「取次店業務」という)を委託し、甲はこれを受託する。
(1) 求人企業の求人広告を自ら獲得する業務
(2) 乙の指定する申込書を用いた営業先企業の求人広告の申込みの受付業務・手続き事務等の支援業務
(3) 求人企業から受領した申込書の提出にかかる業務
(4) その他前各号の業務に付随する業務
第2条(取次店業務実施の原則)
甲は、乙の指示又は乙と事前に協議した方法により、また法令を遵守して取次店業務を実施するものとし、乙に損害を与えてはならない。
第3条(契約成立)
乙は、甲が本サイトへの申込みを受け付けた営業先企業について、本サイトへの求人広告の掲載の可否を決定の上、その旨を書面又は電子メールを送信する方法により甲及び営業先企業に対し通知する。
なお、乙は、当該通知と同一の内容を乙の指定するウェブサイトへの掲載を行うことができ、この場合、当該掲載をもって当該通知を行ったものとみなす。
第4条(取次手数料)
乙は、本サイトへの求人広告の掲載につき甲に発生する本サイトの求人広告獲得等の取次にかかる手数料(以下「取次手数料」という)として、運用開始日の属する月を基準月とし、当該求人広告について以下各号に定める金額を甲の指定する銀行口座に振り込み支払うものとする。振込手数料は乙の負担とする。
(1)新規の求人広告の販売 8,000円/1件(消費税別)
第5条(支払方法)
(1) 甲は、取次手数料及び超過取次手数料を毎月末日で締め、当月末日までに書面または電磁的方法にて乙に報告(以下「売上報告」という)するものとする。なお、内訳等、報告する事項は甲乙別途協議の上決定する。
第6条(責任)
(1) 甲は、本サイトへの求人広告に関連する営業先企業からの問い合わせや苦情に対し、随時誠実に対応するものとする。
(2) 甲は、取次店業務に関して営業先企業又は第三者との間で何らかの問題が発生した場合、甲の費用と責任において当該問題を解決するものとする。但し、甲は、当該問題の解決に乙の協力を要する場合、直ちに乙に通知するものとし、乙は当該問題解決に向けて必要に応じ協力するものとする。
(3) 甲は、営業先企業に関する情報(名称、本店所在地、連絡先等をいい、以下「営業先企業情報」という)に変更があった場合、速やかに乙に書面により報告するものとする。
第9条(再委託)
甲は、取次店業務の全部又は一部を第三者に再委託することはできない。
第10条(個人情報の保護)
(1) 甲は、取次店業務その他本契約の履行により知り得た求人広告への応募者の個人情報を、乙の書面による承諾なく一切利用してはならない。
(2) 甲は、如何なる事由があっても広告への応募者かかる個人情報及びこれに関する情報は一切取扱ってはならない。
第11条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約に関連して知り得た一切の事項(乙が貸与したマニュアルの内容等を含む)を秘密事項として扱い、相手方の事前の承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、法令の定めによる開示の場合はこの限りではない。
第12条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約に基づく義務の履行に関し、自己の責に帰すべき事由により相手方又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
第13条(契約期間)
(1) 本契約の有効期間は、運用開始日から1年間とする。但し、期間満了の3ヶ月前までに甲又は乙から書面による契約終了の申し出がない場合には、同一条件をもって、本契約を更に1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(2) 甲及び乙は、前項の定めにかかわらず、相手方に対し3か月前までに書面により通知することにより本契約を中途解約することができる。
(3) 前各号の規定にかかわらず、甲は本契約の有料期間満了後1年間、自ら申込を受けつけた求人広告に対する問い合わせへの対応、当該求人広告掲載店舗の営業状況の確認その他これに付随する一切の業務を行うものとする。
第14条(契約の解除)
(1) 乙は、甲が次の各号の一に該当する場合、甲に対し、何らの通知・催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
(2) 前項により契約を解除した場合、乙は、それによる損害の賠償を甲に請求することができる。
第15条(契約終了時の措置)
甲は、本契約が解除その他の事由により終了した場合、本契約・付帯契約・規定・マニュアル・パンフレット等の販促ツールその他の印刷物等の全てを直ちに乙に返還するものとし、乙の商標を使用する等、第三者から乙又は乙の業務を受託した者と誤解されるような行為をしてはならないものとする。
第16条(誠実協議)
甲及び乙は、本契約に規定しない事項について、甲乙協議の上、誠意をもって解決にあたるものとする。